矯正治療の医療費控除、自分は対象?条件・計算方法・申請手順を解説
矯正治療にかかった費用は、条件を満たせば医療費控除の対象になり、支払った税金の一部が還付されます。ただし、すべての矯正治療が対象になるわけではなく、治療の目的や年齢によって扱いが変わります。
対象になる条件・控除額の目安・申請の流れまでを順に整理します。
矯正治療で医療費控除を受けられる条件
矯正治療が医療費控除の対象になるかは、年齢ではなく治療の目的が「機能改善」か「審美」かで判断します。
国税庁が示す「対象になる矯正」と「対象にならない矯正」
国税庁タックスアンサーNo.1128では、歯列矯正の医療費控除について「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正」のように、年齢や矯正の目的からみて必要と認められる場合は対象になる、と示されています。一方で「容ぼうを美化するための費用」は対象にならないとされ、ここが最大の分かれ目です。
子どもの矯正については、不正咬合の矯正を成長期に行うこと自体に医学的な必要性があるため、ほとんどのケースで対象になります。
大人の矯正は、目的が「機能改善」か「審美」かを医師が個別に判断します。「噛み合わせがズレていて咀嚼に影響している」「発音や顎関節に支障が出ている」など機能上の問題が示せれば対象に含まれますが、「歯並びを整えて口元の見た目をよくしたい」という審美目的だけの場合は対象外です。
大人の矯正が対象になるケースの判断基準
大人の矯正で対象になるかどうかは、担当医が「機能改善のための治療」と判断し、その根拠を診療記録に残せるかで決まります。税務署が遡って確認する場合に備え、診断書や治療計画書で機能上の理由を示せる状態にしておくことが大切です。
実務的には、以下のような所見があると機能改善目的と判断しやすくなります。
- 上下の噛み合わせが大きくズレており、奥歯でしっかり噛めない
- 開咬・反対咬合・著しい叢生など、咀嚼や発音に影響する不正咬合
- 顎関節症の症状があり、噛み合わせが原因と考えられる
- 顎変形症と診断されており、外科矯正の適応になる
初診の段階で噛み合わせ・顎関節・歯列の状態を診たうえで、医療費控除の対象になりうるかをお伝えできます。
顎変形症と診断されたケースは保険適用も対象(条件あり)になり、その場合は手術費・矯正治療費の自己負担分が医療費控除の対象に含められます。
矯正の医療費控除で実際にいくら戻るか
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた部分について、所得税と住民税の両方が軽減される制度です。「いくら戻るか」は所得税率で大きく変わるため、計算式を把握すれば自分のケースの目安が立てられます。
控除額の計算式と所得税率
国税庁タックスアンサーNo.1120の計算式は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療費控除額 | (年間の医療費合計)−(保険金などで補填される金額)−(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方) |
| 控除額の上限 | 200万円 |
| 所得控除の下限 |
|
ここで戻るのは「控除額そのもの」ではなく、控除額に所得税率をかけた金額です。所得税率は課税所得の額で決まります(令和7年4月1日現在の速算表より)。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
年収・治療費別のシミュレーション
具体例で見たほうがわかりやすいので、当院の自由診療矯正(治療費500,000円・税込)に検査料・診断料を加えた支払いを想定してシミュレーションします。
【前提条件】
- 給与所得者
- 社会保険料控除・基礎控除のみで他の控除なし
- 保険金などで補填される金額なし
- 年間医療費の合計600,000円(治療費500,000円+検査料70,000円+診断料30,000円)
総所得金額等は200万円以上として、控除下限は10万円で計算します。所得税率は課税所得から速算表で決定します。
| 年収(給与) | 概算の課税所得 | 所得税率 | 医療費控除額 | 戻る所得税の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 約400万円 | 約170万円 | 5% | 500,000円 | 約25,000円 |
| 約600万円 | 約300万円 | 10% | 500,000円 | 約50,000円 |
| 約800万円 | 約440万円 | 20% | 500,000円 | 約100,000円 |
※課税所得は、給与所得控除(年収400万円なら約124万円・600万円なら約164万円・800万円なら約190万円)・社会保険料控除(年収の概ね15%)・基礎控除(48万円)を差し引いた概算値です。住宅ローン控除・iDeCo・配偶者控除など他の控除がある方や年度の改正により税率帯が変わる場合があります。正確な金額は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署でご確認ください。
シミュレーション上は所得税が戻る計算になりますが、実際には住民税の軽減も加わります。
住民税も軽減される
医療費控除は所得税の還付だけで終わりません。控除額に対して、住民税の所得割(税率10%)も軽減されます。たとえば医療費控除額が500,000円であれば、住民税は概ね50,000円分軽くなります。
住民税は還付ではなく、翌年度(控除を申告した年の6月以降)の納税額が下がる形で反映されます。給与から天引きされる方は、6月以降の毎月の住民税が下がっていれば反映済みです。「所得税が戻る金額」と「住民税が下がる金額」を合計すると、実際の負担軽減はシミュレーションよりさらに大きくなります。
医療費控除の対象になる費用・ならない費用
矯正治療では、治療費そのもの以外にも検査料・調整料・通院交通費など複数の支払いが発生します。どこまでが医療費控除の対象に含められるかを支払い開始の段階で把握しておくと、漏れなく控除できます。
対象になる費用と対象外の費用
国税庁の通達では、治療のためにかかった費用は対象、治療と直接関係のない費用や自家用車のガソリン代などは対象外と整理されています。
| 区分 | 対象になる例 | 対象外の例 |
|---|---|---|
| 治療費 | 検査料・診断料・治療費・調整料・装置代・保定装置料・矯正に必要な抜歯費用 | 審美目的の処置費用 |
| 通院費 | 公共交通機関の運賃(電車・バス) | 自家用車のガソリン代・駐車場代・タクシー代 |
| 関連費用 | 矯正に必要な歯科医院での処置・指導料 | 病気予防や健康増進のためのサプリメント代 |
通院交通費は領収書が出ない公共交通機関も多いため、通院日・経路・往復運賃をメモに残しておくと申告時に困りません。生計を一にする家族の医療費もまとめて申告できるため、共働き家庭ではより税率の高い方の名義で申告したほうが還付額が大きくなる場合があります。
デンタルローン・分割払いの場合の注意点
矯正治療の支払いをデンタルローンや分割払いで行う場合、医療費控除の取扱いは支払い形態によって変わります。デンタルローンと院内分割では、控除の対象になる金額・年・必要な書類が異なるため、最初に整理しておくと申告時に迷いません。
| 支払い形態 | 控除対象になる年 | 注意点 |
|---|---|---|
| デンタルローン | ローン契約が成立した年に総額を計上 | 金利・手数料相当分は対象外。歯科医院の領収書がない場合はローン契約書や信販会社の領収書を保管 |
| 院内分割 | 実際に支払った年ごとに分けて計上 | 年単位で10万円(または総所得の5%)を超えない年は控除対象にならない場合がある |
| 一括払い(現金・カード) | 支払った年に総額を計上 | 高額医療費控除の上限は200万円。超える年があれば家族の名義で分散も検討 |
信販会社が立替払いをした金額は、その立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
一方でローンの金利・手数料相当分は医療費控除の対象になりません。控除対象になるのは治療費そのものの元本部分のみという点は押さえておく必要があります。
矯正の治療計画と医療費控除の考え方
矯正は2〜3年単位で治療が続くため、医療費控除の申告も1回で終わらせる発想ではなく、年をまたいで考える必要があります。治療計画と申告のタイミングを最初にすり合わせておくと、控除の取りこぼしが起きにくくなります。
年をまたぐ治療では申告のタイミングに注意
医療費控除は「その年(1月1日〜12月31日)に実際に支払った金額」が対象です。
初回で総額を支払う場合はその年に全額を控除に含められ、所得税率の高い年や他の医療費が多い年と重なれば還付額が大きくなります。
院内分割で年をまたぐ場合は、その年に実際に支払った金額のみが控除対象です。1年あたりの支払額が10万円(または総所得金額等の5%)を超えない年は控除対象にならないため、家族分の医療費も合算して判断します。
申告し忘れた年があっても諦める必要はありません。医療費控除は翌年1月1日から5年間さかのぼって還付申告ができます。「治療終了後にまとめて申告したい」というケースでも、領収書が揃っていれば過去5年分まで取り戻せるため、慌てて当年中に申告する必要はありません。
「丁寧な説明」が医療費控除にもつながる理由
矯正治療を始める前の説明で「治療費の総額・支払いの時期・調整料の発生条件」が明確になっていると、医療費控除の申告も迷わず進められます。逆に、ここが曖昧なまま治療が始まると、年末になって「今年いくら払ったか」「あと何回払う予定か」を後追いで集計することになります。
矯正は数年にわたる治療です。途中で疑問が出てきたとき、その都度お話しいただける関係性をつくっておくことが、治療面でも費用面でも結果的に安心につながります。「医療費控除の対象になりそうか」「今年いくらまで支払う予定か」といった確認も、調整のタイミングなどでお気軽にお声がけください。
医療費控除の申請手順
医療費控除は確定申告で行いますが、年末調整では処理されません。給与所得者でも、自分で確定申告書を作成して提出する必要があります。書類の準備と入力の流れを掴んでおけば、初めての方でも自宅から完結できます。
用意する書類
用意すべき書類は大きく5つあります。
| 書類 | 役割 | 補足 |
|---|---|---|
| 医療費控除の明細書 | 1年間に支払った医療費を集計した書類 | 確定申告書等作成コーナーで作成すると自動で生成される |
| 医療費の領収書 | 申告内容の根拠となる書類 | 申告時の提出は不要だが、自宅で5年間保管する義務あり |
| 医療費通知 | 健康保険組合等から発行される年間集計 | 添付すれば明細書の記載を簡略化でき、対応分の領収書保管も不要 |
| 源泉徴収票 | 所得・源泉徴収税額の確認 | 給与所得者の場合 |
| デンタルローン契約書または信販会社の領収書 | 立替払い分の証憑 | ローン利用の場合 |
領収書は自宅で5年間保管する義務があり、税務署から確認を求められる場合があります。矯正治療の場合は、歯科医院発行の領収書のほかに、通院交通費のメモも合わせて整理しておくと申告時にスムーズです。
申告書にはマイナンバーの記載が必要で、これはどの提出方法でも共通です。
確定申告の流れ
確定申告の手順を順に追うと次のようになります。
- 1.必要書類と1年間の医療費領収書を手元にまとめる
- 2.医療費控除の明細書(または医療費集計フォーム)に、医療を受けた人・医療機関・支払額を記入する。マイナポータル連携を使えば医療費通知データを自動で取り込める
- 3.国税庁の確定申告書等作成コーナーで、源泉徴収票の内容と医療費控除額を入力する。還付額が自動計算される
- 4.申告書をe-Taxでオンライン提出するか、印刷して所轄の税務署に郵送・持参する。e-Taxはマイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば自宅から完結する
- 5.申告から1〜2ヶ月程度で、指定した銀行口座に所得税の還付金が振り込まれる。住民税は翌年度の納税額に反映される
確定申告の期間は通常、翌年の2月16日〜3月15日です。
まとめ
矯正治療の医療費控除は、対象条件と計算式を押さえれば、自分のケースで戻る金額の目安が立てられます。要点を整理します。
- 大人の矯正は「噛み合わせなど機能改善のため」と医師が判断したケースが対象
- 子どもの不正咬合の矯正は基本的に対象になる
- 戻る金額は「医療費控除額×所得税率」+「住民税の軽減(控除額×10%)」
- 申告し忘れても翌年1月1日から5年間さかのぼって還付申告できる
矯正治療は数年にわたる治療です。費用と医療費控除の見通しは、治療開始前の相談で具体的にすり合わせておくことが、安心して治療を続けるための第一歩になります。矯正歯科・口腔ケアクリニック知事公館前では、初診時に噛み合わせや顎関節の状態を診たうえで、医療費控除の対象になりうるかも含めてお話ししています。
気になる点があれば、相談の段階でお気軽にお声がけください。
記事監修者

矯正歯科・口腔ケアクリニック知事公館前
院長 三木 善樹
大学病院で培った治療と予防の経験を地域の皆様にお届けしていきたいと考えております。
矯正治療は長い時間をかけて歯並びを整える治療です。治療期間を通じて信頼できるパートナーとして寄り添えるよう、スタッフ一同努めてまいります。
- 経歴
- 1993年 徳島大学歯学部卒業
- 1997年 徳島大学大学院歯学研究科修了
- 1997年 徳島大学歯学部矯正学講座助手
- 2004年 札幌医科大学医学部口腔外科学講座助手
- 2007年 札幌医科大学医学部口腔外科学講座助教
- 2022年 矯正歯科・口腔ケアクリニック知事公館前院長
- 所属学会
- 日本矯正歯科学会・認定医
- 日本口腔外科学会
- 日本顎変形症学会
- 日本口蓋裂学会
- 日本顎関節学会
- 北海道矯正歯科学会
- 日本骨代謝学会
- 歯科臨床研修医指導医
【矯正治療(自由診療)に関する重要事項】
矯正治療(顎変形症など一部を除く)は公的医療保険が適用されない自由診療です。
- 治療内容:ワイヤーやマウスピース矯正装置を用いて歯を少しずつ動かし、歯並びと噛み合わせを整える治療
- 治療期間・回数:症例により1〜3年程度。月1回程度の通院で調整。装置除去後は2年程度の保定期間が必要(個人差あり)
- 費用の目安:治療費500,000円(税込)、検査料70,000円(税込)、診断料30,000円(税込)、調整料6,000円(税込・毎月)。クリニックによって異なります。
- リスク・副作用:装置装着初期の痛みや違和感、口内炎、歯磨きのしにくさによる虫歯・歯肉炎のリスク、歯根吸収、後戻り、まれに歯髄壊死など
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住所〒060-0003
北海道札幌市中央区北3条西14丁目2-2
ダイアパレス北3条第2 1F -
アクセス地下鉄東西線「西11丁目」・「西18丁目」駅から徒歩10分
JR函館線「桑園」駅から徒歩15分 -
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